○捷报比分足球网_新浪体育直播-【官方网站】お茶の水女子大学学生委員会規則
平成16年4月1日
制定
(設置)
第1条 捷报比分足球网_新浪体育直播-【官方网站】お茶の水女子大学に、捷报比分足球网_新浪体育直播-【官方网站】お茶の水女子大学学生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、学生支援に関し必要な事項について調査研究するとともに、次に掲げる事項を審議する。
(1) 学生の諸団体等の学内活動に係る助言及び援助に関する事項
(2) 学生の寄宿舎、学生会館及び福利厚生施設に関する事項
(3) 日本学生支援機構奨学生の選考及び選考基準に関する事項
(4) 入学料、授業料及び寄宿料免除者の選考及び選考基準に関する事項
(5) 学生に対する広報活動に関する事項
(6) 就職指導に関する事項
(7) 学生の表彰に関する事項
(8) 予約型奨学金の選考及び選考基準に関する事項
(9) 学部生成績優秀者奨学金の選考及び選考基準に関する事項
(10) 海外留学特別奨学金に関する事項
(11) その他学生の学生支援に関し必要と認められる事項
2 委員会は、必要に応じて、学生の諸団体の代表等の要望等を聴取し、指導及び助言を行う。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教育を担当する副学長
(2) 学生支援室長
(3) 学生支援室から選出された教員1人
2 前項第3号の委員は、学長が任命する。
(任期)
第4条 前条第1項第3号の委員の任期は、学生支援室員としての任期の期間(既に任期中である者は、その残任期間)と同一とし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は教育を担当する副学長をもって充て、副委員長は学生支援室長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長にやむを得ない事故があるときは、その職務を代理する。
(委員会の招集)
第6条 委員会は、委員長が必要と認めたとき、又は委員の3分の1以上の申出があったときに開くものとする。
(委員会の成立等)
第7条 委員会の成立には、委員の2分の1以上の出席を必要とする。
2 委員会の議事は他に特別の規定がない場合は、出席者の過半数によりこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
2 前項の学生支援室に付託された事項は、学生支援室の審議の結果又は助言等(以下「決定」という。)をもって、委員会の決定とみなす。
3 前項の規定にかかわらず、委員会は、学生支援室の決定に疑義が生じたときは、当該審議事項及び学生支援室の決定について審議し、委員会の決定が学生支援室の決定と異なる結果となった場合には、委員会の決定が優先するものとする。
(事務)
第10条 委員会の事務は、学生?キャリア支援課が行う。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月26日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月23日)
この規則は、平成23年2月23日から施行し、平成23年1月1日から適用する。
附則(平成24年9月14日)
この規則は、平成24年9月14日から施行する。
附則(平成26年7月29日)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日)
この規則は、令和4年3月25日から施行する。
附則(令和6年3月27日)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。