○捷报比分足球网_新浪体育直播-【官方网站】お茶の水女子大学安全衛生管理委員会規則
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、捷报比分足球网_新浪体育直播-【官方网站】お茶の水女子大学安全衛生管理規則第53条の規定に基づき、捷报比分足球网_新浪体育直播-【官方网站】お茶の水女子大学安全衛生管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 安全衛生管理の実施計画の策定及び実施に関する事項
(2) 安全衛生管理について各学内委員会間との連絡調整に関する事項
(3) その他安全衛生管理に関する重要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 人事労務を担当する副学長
(3) 研究を担当する副学長
(4) 各学部長
(5) 大学院人間文化創成科学研究科長
(6) 附属学校部長
(7) 保健管理センター所長
(8) 副学長(事務総括)
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長にやむを得ない事故があるときは、委員長が指名した者がその職務を代理する。
(委員会の成立等)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は他の特別の規定がない場合は、出席した委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(安全衛生管理専門部会)
第7条 委員会は、第2条に定める審議事項のうち、委員会が定める事項を行わせるため、安全衛生管理専門部会を置く。
2 安全衛生管理専門部会について必要な事項は、別に定める。
(事務)
第8条 委員会の事務は、人事労務課が行う。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月20日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日)
この規則は、平成23年3月28日から施行し、平成23年1月1日から適用する。
附則(平成25年4月17日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月29日)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。