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○捷报比分足球网_新浪体育直播-【官方网站】お茶の水女子大学安全衛生管理委員会規則

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、捷报比分足球网_新浪体育直播-【官方网站】お茶の水女子大学安全衛生管理規則第53条の規定に基づき、捷报比分足球网_新浪体育直播-【官方网站】お茶の水女子大学安全衛生管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 安全衛生管理の実施計画の策定及び実施に関する事項

(2) 安全衛生管理について各学内委員会間との連絡調整に関する事項

(3) その他安全衛生管理に関する重要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長

(2) 人事労務を担当する副学長

(3) 研究を担当する副学長

(4) 各学部長

(5) 大学院人間文化創成科学研究科長

(6) 附属学校部長

(7) 保健管理センター所長

(8) 副学長(事務総括)

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長にやむを得ない事故があるときは、委員長が指名した者がその職務を代理する。

(委員会の成立等)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

2 委員会の議事は他の特別の規定がない場合は、出席した委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(安全衛生管理専門部会)

第7条 委員会は、第2条に定める審議事項のうち、委員会が定める事項を行わせるため、安全衛生管理専門部会を置く。

2 安全衛生管理専門部会について必要な事項は、別に定める。

(事務)

第8条 委員会の事務は、人事労務課が行う。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月20日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日)

この規則は、平成23年3月28日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成25年4月17日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成30年3月30日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

捷报比分足球网_新浪体育直播-【官方网站】お茶の水女子大学安全衛生管理委員会規則

平成16年4月1日 制定

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 安全衛生管理
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成19年3月22日 種別なし
平成19年3月27日 種別なし
平成21年2月20日 種別なし
平成23年3月28日 種別なし
平成25年4月17日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成30年3月30日 種別なし