○捷报比分足球网_新浪体育直播-【官方网站】お茶の水女子大学職員就業規則第4条第4項の規定に基づき年俸制を適用して雇用する教員の就業に関する規則
平成26年8月29日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、捷报比分足球网_新浪体育直播-【官方网站】お茶の水女子大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第4条第4項の規定に基づき、人事?給与システムの弾力化を促進するために年俸制を適用することが適当であると学長が特に認めた教員(以下「年俸制適用教員」という。)の就業に関し必要な事項を定める。
(種類)
第2条 年俸制適用教員は、次に掲げる者とする。
(1) 国際的に著名な研究者又は顕著な業績を有する研究者で、年俸制適用教員として雇用された者(以下「第1号教員」という。)
(2) 大学の機能強化及び若手研究者の雇用促進を図るために年俸制適用教員として雇用された者(以下「第2号教員」という。)
(3) 教育職俸給表(一)の適用を受けていた教員で、当該教員の同意を得て年俸制適用教員として引き続き雇用される者(以下「第3号教員」という。)
(4) 前各号のほか、年俸制適用教員として雇用された者(以下「第4号教員」という。)
(職名)
第3条 年俸制適用教員の職名は、次のとおりとする。
(1) 第1号教員 教授、准教授
(2) 第2号教員 教授、准教授、講師、助教
(3) 第3号教員 教授、准教授、講師
(4) 第4号教員 教授、准教授、講師、助教
(選考)
第4条 年俸制適用教員の選考は、次のとおりとする。
(1) 第1号教員の選考は、学長が行う。ただし、選考に係る審査は、基幹研究院長に付託するものとする。
(2) 第2号教員及び第4号教員の選考は、捷报比分足球网_新浪体育直播-【官方网站】お茶の水女子大学教員選考規則に定めるところによる。
(3) 第3号教員については、別に定める。
(定年?雇用期間等)
第5条 第1号教員の定年は、65歳とし、当該定年に達した日以後における最初の3月31日に退職するものとする。
(テニュアトラック教員)
第5条の2 前条第3項の規定により雇用期間を定めて雇用された教員のうち、任期の定めのある教員から任期の定めのない教員への移行(以下「テニュアの獲得」という。)に係る審査を実施する教員(以下「テニュアトラック教員」という。)は、業績審査を経て、任期の定めのない教員となることができる。
2 前項のテニュアの獲得に係る審査を実施する場合に必要な事項は、別に定める。
(産前?産後休暇等及び育児休業を取得する教員の雇用期間の特例)
第5条の3 テニュアトラック教員が産前?産後休暇(捷报比分足球网_新浪体育直播-【官方网站】お茶の水女子大学職員勤務時間、休暇等に関する規程第28条別表第6中第6号及び第7号に規定する特別休暇をいう。)を取得する場合又は捷报比分足球网_新浪体育直播-【官方网站】お茶の水女子大学育児休業等規程第3条第3項に規定する出生時育児休業(以下「出生時育児休業」という。)を取得する場合には、当該産前?産後休暇又は出生時育児休業(以下「産前?産後休暇等」という。)を取得した日数を限度として雇用期間を延長することができる。
3 産前?産後休暇等を取得しないテニュアトラック教員が1歳未満の子に係る育児休業を取得する場合又は産前?産後休暇等を取得したテニュアトラック教員が当該産前?産後休暇等から期間を置いて1歳未満の子に係る育児休業を取得する場合には、当該育児休業を取得する日数又は1年のいずれか少ない日数を限度として雇用期間を延長することができる。
(2) 第3項に係る申請 育児休業を開始する2週間前まで
6 学長は、第4項の申請について教育研究の推進上必要と認める場合であって、大学運営上支障がないと認めるときは、当該申請を承認するものとし、承認しない場合には、速やかにその旨を理由とともに当該テニュアトラック教員に通知するものとする。
(1) 延長した全部又は一部の雇用期間について、勤務できないことが判明した場合
(2) その他学長が必要と認めた場合
8 テニュアトラック教員は、第6項の承認後、取得する産前?産後休暇等又は育児休業の日数に変更が生じ、申請した雇用期間の延長日数に変更がある場合は、当該変更に係る理由が生じた日から1月以内に当該変更について申請し、学長の承認を得なければならない。
(給与の区分)
第6条 年俸制適用教員の給与は、基本年俸、役職手当、通勤手当、特殊勤務手当、入試業務手当、学長補佐手当及び超過勤務手当とする。
(基本年俸等の計算期間)
第7条 年俸制適用教員の基本年俸の計算期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
2 役職手当、通勤手当、特殊勤務手当、入試業務手当、学長補佐手当及び超過勤務手当の計算期間は、一の月の初日から末日までとする。
3 第3号教員の基本年俸の決定方法については、別に定める。
4 基本年俸は、雇用期間中の業績評価等に基づき、別表第3に掲げる評価区分に応じた反映基準により、毎年1月1日に俸給表の範囲内で学長が改定することができる。
5 年俸制適用教員が昇任又は降任する場合は、俸給表の範囲内で学長が基本年俸を改定することができる。
6 前2項に定めるほか、学長は、捷报比分足球网_新浪体育直播-【官方网站】お茶の水女子大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)に定める俸給に改正があった場合又は各年度の財務状況に変動があった場合には、基本年俸を改定することができる。
7 前3項に定めるもののほか、基本年俸の改定に関し必要な事項は、別に定める。
(不服申立て)
第9条 前条第4項の規定に基づく評価区分又は基本年俸の改定に不服がある者は、学長に対し不服申立てを行うことができる。
2 不服申立ては、評価結果の通知のあった日から60日以内に、不服申立ての理由を記載した文書に根拠資料を付し、学長に対し行う。
3 学長は、前項の規定に基づき不服申立てがあった場合には、学長が設置する審査委員会に審査を諮る。
4 不服申立てに関する事務は、人事労務課が行う。
(審査委員会)
第10条 前条第3項に定める審査委員会は、次に掲げる者をもって構成し、委員長には総務を担当する副学長をもって充てる。
(1) 総務を担当する副学長
(2) 総合評価室長
(3) 企画戦略課長
(4) 人事労務課長
(5) その他委員長が必要と認める者
2 審査委員会は、前条第3項の規定に基づく不服申立てについて、審議の上、審査結果を学長に報告する。
3 不服申立てに係る審査に関し、この規則に定めのない事項については、審査委員会が別に定める。
(審査結果の通知)
第11条 学長は、審査委員会の審査結果に関する報告に基づき、不服申立ての内容について判断し、その結果を不服申立てを行った者に対し通知する。
(給与の支払い)
第12条 年俸制適用教員の給与の支払いは、次のとおりとする。
(1) 基本年俸は12等分し、毎月1等分ずつ支払う。
(2) 役職手当は、管理又は監督の地位にある教員のうち学長が定める教員に、その特殊性に基づき、別表第4に掲げる職名に応じた額を毎月支給する。
(3) 役職手当は、第6条第1項に規定する超過勤務手当相当額を含むものとする。
(4) 通勤手当は、職員給与規程第22条の規定を準用する。
(5) 特殊勤務手当は、職員給与規程第24条の規定を準用する。
(6) 入試業務手当は、職員給与規程第24条の2の規定を準用する。
(7) 学長補佐手当は、職員給与規程第24条の3の規定を準用する。
(8) 超過勤務手当は、職員給与規程第27条の規定を準用する。
2 雇用期間が1年に満たない職員には、決定された基本年俸にかかわらず、雇用期間中、基本年俸の12分の1の額を毎月支給するものとする。
(1) 17日が日曜日に当たるとき 15日(15日が捷报比分足球网_新浪体育直播-【官方网站】お茶の水女子大学職員勤務時間、休暇等に関する規程第7条第1項第3号に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、18日)
(2) 17日が土曜日に当たるとき 16日(16日が休日に当たるときは、15日)
(3) 17日が休日に当たるとき 18日
(年俸制適用教員の退職手当)
第14条 年俸制適用教員の退職手当は、次のとおりとする。
(2) 第3号教員には、当該教員が第3号教員となる日の前日に自己都合退職したものと仮定して、当該教員が実際に退職した日における捷报比分足球网_新浪体育直播-【官方网站】お茶の水女子大学職員退職手当規程(以下「退職手当規程」という。)を適用し算出した退職手当の額を退職した時に支給する。
(就業等)
第15条 年俸制適用教員の就業に関し、この規則に定めのない事項については、職員就業規則の定めるところによる。
2 年俸制適用教員の給与に関し、この規則に定めのない事項については、職員給与規程の定めるところによる。
3 年俸制適用教員の退職手当に関し、この規則に定めのない事項については、退職手当規程の定めるところによる。
附則
この規則は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月23日)
この規則は、平成27年10月23日から施行する。
附則(平成28年2月19日)
この規則は、平成28年2月19日から施行する。
附則(平成29年1月27日)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月26日)
この規則は、平成29年6月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月31日)
この規則は、令和2年1月31日から施行する。
附則(令和2年6月26日)
この規則は、令和2年6月26日から施行する。
附則(令和3年3月26日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年6月27日)
この規則は、令和6年6月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第8条第1項関係)
年俸制適用俸給表(一)
号俸 | 基本年俸 |
1 | 7,200,000 |
2 | 7,500,000 |
3 | 7,800,000 |
4 | 8,100,000 |
5 | 8,400,000 |
6 | 8,700,000 |
7 | 9,000,000 |
8 | 9,300,000 |
9 | 9,600,000 |
10 | 9,900,000 |
11 | 10,200,000 |
12 | 10,500,000 |
13 | 10,800,000 |
14 | 11,100,000 |
15 | 11,400,000 |
16 | 11,700,000 |
17 | 12,000,000 |
18 | 12,300,000 |
19 | 12,600,000 |
20 | 12,900,000 |
21 | 13,200,000 |
22 | 13,500,000 |
23 | 13,800,000 |
24 | 14,100,000 |
25 | 14,400,000 |
26 | 14,700,000 |
27 | 15,000,000 |
28 | 15,300,000 |
29 | 15,600,000 |
30 | 15,900,000 |
31 | 16,200,000 |
32 | 16,500,000 |
33 | 16,800,000 |
34 | 17,100,000 |
35 | 17,400,000 |
36 | 17,700,000 |
37 | 18,000,000 |
別表第2(第8条第2項関係)
職務の級 (職名) | 2級 (助教) | 3級 (講師) | 4級 (准教授) | 5級 (教授) |
号俸 | 基本年俸 | 基本年俸 | 基本年俸 | 基本年俸 |
1 | 4,800,000 | 5,520,000 | 6,000,000 | 7,200,000 |
2 | 4,920,000 | 5,640,000 | 6,120,000 | 7,320,000 |
3 | 5,040,000 | 5,760,000 | 6,240,000 | 7,440,000 |
4 | 5,160,000 | 5,880,000 | 6,360,000 | 7,560,000 |
5 | 5,280,000 | 6,000,000 | 6,480,000 | 7,680,000 |
6 | 5,400,000 | 6,120,000 | 6,600,000 | 7,800,000 |
7 | 5,520,000 | 6,240,000 | 6,720,000 | 7,920,000 |
8 | 5,640,000 | 6,360,000 | 6,840,000 | 8,040,000 |
9 | 5,760,000 | 6,480,000 | 6,960,000 | 8,160,000 |
10 | 5,880,000 | 6,600,000 | 7,080,000 | 8,280,000 |
11 | 6,000,000 | 6,720,000 | 7,200,000 | 8,400,000 |
12 | 6,120,000 | 6,840,000 | 7,320,000 | 8,520,000 |
13 | 6,240,000 | 6,960,000 | 7,440,000 | 8,640,000 |
14 | 6,360,000 | 7,080,000 | 7,560,000 | 8,760,000 |
15 | 6,480,000 | 7,200,000 | 7,680,000 | 8,880,000 |
16 | 6,600,000 | 7,320,000 | 7,800,000 | 9,000,000 |
17 | 6,720,000 | 7,440,000 | 7,920,000 | 9,120,000 |
18 | 6,840,000 | 7,560,000 | 8,040,000 | 9,240,000 |
19 | 6,960,000 | 7,680,000 | 8,160,000 | 9,360,000 |
20 | 7,080,000 | 7,800,000 | 8,280,000 | 9,480,000 |
21 | 7,200,000 | 7,920,000 | 8,400,000 | 9,600,000 |
22 | 8,040,000 | 8,520,000 | 9,720,000 | |
23 | 8,160,000 | 8,640,000 | 9,840,000 | |
24 | 8,280,000 | 8,760,000 | 9,960,000 | |
25 | 8,400,000 | 8,880,000 | 10,080,000 | |
26 | 8,520,000 | 9,000,000 | 10,200,000 | |
27 | 8,640,000 | 9,120,000 | 10,320,000 | |
28 | 8,760,000 | 9,240,000 | 10,440,000 | |
29 | 8,880,000 | 9,360,000 | 10,560,000 | |
30 | 9,000,000 | 9,480,000 | 10,680,000 | |
31 | 9,120,000 | 9,600,000 | 10,800,000 | |
32 | 9,240,000 | 9,720,000 | 10,920,000 | |
33 | 9,360,000 | 9,840,000 | 11,040,000 | |
34 | 9,480,000 | 9,960,000 | 11,160,000 | |
35 | 9,600,000 | 10,080,000 | 11,280,000 | |
36 | 9,720,000 | 10,200,000 | 11,400,000 | |
37 | 10,320,000 | 11,520,000 | ||
38 | 10,440,000 | 11,640,000 | ||
39 | 10,560,000 | 11,760,000 | ||
40 | 10,680,000 | 11,880,000 | ||
41 | 10,800,000 | 12,000,000 | ||
42 | 10,920,000 | 12,120,000 | ||
43 | 11,040,000 | 12,240,000 | ||
44 | 11,160,000 | 12,360,000 | ||
45 | 11,280,000 | 12,480,000 | ||
46 | 11,400,000 | 12,600,000 | ||
47 | 11,520,000 | 12,720,000 | ||
48 | 11,640,000 | 12,840,000 | ||
49 | 11,760,000 | 12,960,000 | ||
50 | 11,880,000 | 13,080,000 | ||
51 | 12,000,000 | 13,200,000 | ||
52 | 13,320,000 | |||
53 | 13,440,000 | |||
54 | 13,560,000 | |||
55 | 13,680,000 | |||
56 | 13,800,000 | |||
57 | 13,920,000 | |||
58 | 14,040,000 | |||
59 | 14,160,000 | |||
60 | 14,280,000 | |||
61 | 14,400,000 | |||
62 | 14,520,000 | |||
63 | 14,640,000 | |||
64 | 14,760,000 | |||
65 | 14,880,000 | |||
66 | 15,000,000 |
別表第3(第8条第4項関係)
評価区分 | 反映基準(評価内容) | |
S | 6段階昇給 | (特別に極めて良好である) |
A | 4段階昇給 | (極めて良好である) |
B | 2段階昇給 | (特に良好である) |
C | 現状 | (良好である) |
D | 2段階降給 | (やや良好でない) |
E | 4段階降給 | (良好でない) |
別表第4(第12条第1項第2号関係)
職名 | 支給額 | |
副学長 | 130,000 | |
研究科長 | 85,000 | |
副理事 | 70,000 | |
学部長 | 65,000 | |
基幹研究院人文科学系長、人間科学系長及び自然科学系長 | 65,000 | |
評議員 | 60,000 | |
附属学校 | 部長 | 65,000 |
校長 | 65,000 | |
こども園長 | 65,000 |