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○捷报比分足球网_新浪体育直播-【官方网站】お茶の水女子大学における名義の使用許可に関する要項

令和6年1月19日

学長裁定

(趣旨)

第1条 この要項は、捷报比分足球网_新浪体育直播-【官方网站】お茶の水女子大学(以下「本学」という。)における共催、協賛及び後援名義の使用許可に関し、必要な事項を定める。

(名義)

第2条 本学の名義は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 捷报比分足球网_新浪体育直播-【官方网站】お茶の水女子大学

(2) お茶の水女子大学

(3) Ochanomizu University(大文字表記を含む。)

(名義の使い分け)

第3条 名義の使い分けについては、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 共催 本学を含む複数の団体が主体となり、共同して事業を実施する場合をいう。

(2) 協賛 第三者が開催の主体となる事業に対し、本学がその趣旨に賛同し、協力、援助をする場合をいう。

(3) 後援 第三者が開催の主体となる事業に対し、本学がその趣旨に賛同し、協力、援助をする場合であって、その協力、援助の範囲が原則として名義の使用の承認に限る場合をいう。

(申請)

第4条 本学の名義の使用許可を得ようとする者は、別記様式第1号の名義使用許可申請書に、必要に応じ次の各号に掲げる書類等を添えて、原則として使用を開始する2月前までに学長に申請しなければならない。

(1) 定款、会則等

(2) 役員名簿等

(3) 事業実施に関する書類(事業に係る収支予算案や経費の負担区分を含む。)

(4) その他必要な書類

(許可の基準)

第5条 名義の使用を許可することができる事業は、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 本学の教育、研究及び社会貢献に寄与すること。

(2) 事業を開催するための計画が適正に作成されており、かつ、事業の運営方法が公正であること。

(3) 主催者は事業を開催するための事務組織を有するとともに、必要な資金を確保することができること。

(4) 営利を主たる目的とせず、かつ特定の団体等の宣伝に利用されるおそれがないこと。

(5) 特定の宗教的又は政治的色彩の強い事業を含まないこと。

2 名義の使用を許可することができる団体等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 国又は地方公共団体の機関

(2) 教育研究機関

(3) 学術団体

(4) 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人及び特定非営利活動法人(政治団体、宗教団体及びこれらに準ずる団体を除く。)

(5) その他学長が適当と認めるもの

(許可)

第6条 学長は、第4条の申請を適当と認めたときは、本学の名義の使用を許可するものとする。ただし、必要に応じ、学長戦略機構会議の意見を聴くことができる。

2 学長は、名義の使用許可を決定したときは、別記様式第2号の名義使用許可通知書により、申請者に通知するものとする。

3 学長は、名義の使用許可に際し、当該使用について必要な条件を付すことができる。

(遵守事項)

第7条 本学の名義の使用許可を受けた者(以下「名義使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 申請時の事業計画どおりに実施すること。

(2) 申請時の事業計画に変更があった場合は、直ちに届け出ること。

(3) 事業を行うに当たって、本学の施設、設備等を利用するときは、本学規定に基づく手続きを行うこと。

(4) 本学の尊厳及び品位を損なうことのないように使用すること。

(許可の取消、使用の中止)

第8条 学長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、本学の名義の使用許可の取消その他適切な措置をとることができる。

(1) 前条に掲げる事項に違反したとき。

(2) 申請書に虚偽の記載があったとき。

2 使用許可を受けた者以外の者が本学の名義を使用した場合、学長は、名義の使用の中止その他適切な措置をとることができる。

(報告)

第9条 名義使用者は、事業終了後、速やかに当該事業に関する報告書及び収支決算に関する書類(以下「報告書等」という。)を学長に提出するものとする。

2 学長は、前項の報告書等について、必要に応じ、名義使用者に説明を求めることができる。

(事務)

第10条 名義の使用許可に関する事務は、企画戦略課が行う。

(徽章等の併用)

第11条 本学の名義の使用に加え、本学の徽章及び大学名をロゴとして使用する場合は、本学の徽章?大学名使用管理マニュアルの定めるところによる。

この要項は、令和6年1月19日から施行する。

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令和6年1月19日 学長裁定

(令和6年1月19日施行)